• 運営規程設置の主旨

  医療法人こまくさ会が開設する介護老人保健施設 虹の森が実施する指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション(以下「指定通所リハビリテーション等」の事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

  • 目 的 

当施設は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定さ

れた利用者(以下「利用者」という)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、その利用者が

可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを居宅サービス計画に基づいて

行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図るように努める。 

  • 運営の方針

 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の方針は次に挙げるところ

によるものとする。

  • 指定通所リハビリテーション等の実施に当たっては、医師の指示及び通所リハビリテーション計画(介護予防通所リハビリテーション計画)に基づき、利用者の心身の機能回復を図り、日常生活の自立を資するよう、妥当適切に行う。
  • 指定通所リハビリテーション等の従業者は、指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。

(3) 指定通所リハビリテーション等の提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に、認知症の状況にある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスを提供できる体制を整える。

  • 名称及び所在地

名称、所在地は次のとおりとする。

名 称  医療法人こまくさ会 介護老人保健施設 虹の森

所在地  長野県茅野市ちの3094-6

  • 従業員の職種、員数、及び職務内容

施設(通所リハビリテーション)の従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

  ① 医師  1名以上 本体施設と兼務とする(医師は、本体施設及びサテライト型老健の利用者の疾病又は負傷に対して、的確な診断の基、妥当適切に診療を行う。)

  ② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士  1名以上 本体施設と兼務とする(理学療法士、作業療法士又は、言語聴覚士は、本体施設及びサテライト型老健の利用者のリハビリテーション実施計画書を医師や看護師等と共同して作成するとともに利用者に必要なリハビリテーションを計画的に行う。) 

  • 介護職員 2名以上(介護職員は、利用者の病状及び心身の状態に応じ「施設サービス計画」又は「介護予防サービス計画」に基づき介護を行う。)

第6条 定員、営業日、営業時間及び実施地域

   通所リハビリテーション定員      40名  

 通所リハビリテーション営業日     月曜日から土曜日

 通所リハビリテーション営業時間    9:00~15:30

   通所リハビリテーション通常実施地域  茅野市、諏訪市 

第7条 利用料その他の費用の額

(利用者負担の額を以下のとおりとする)

保険給付の自己負担額は、厚生労働省、介護保険法等により定められた基準によるものとし(負担割合、加算等含む)、「重要事項説明書」に基づき利用者に説明、同意の上、その支払いを受ける。

2 通所リハビリテーション又は、介護予防通所リハビリテーション利用料として、食費、

日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、基本時間外施設利用料、おむつ代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、「重要事項説明書」に基づき利用者に説明、同意の上、その支払いを受ける。

第8条 サービスの内容

居宅サービスの内容は、次の通りとする。

通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、医師、理学療法士、  

  作業療法士及び言語聴覚士等リハビリスタッフによって作成される通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行なう。

2 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、入浴介助、食事提供、居宅及び施設間の送迎等を実施する。

第9条 身体拘束

当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。緊急やむを得ず身体拘束等を

行う際は次の三つの要件をすべて満たす状態であることとする。

(1)利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく

高い場合。

 (2)身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない場合。

(3)身体拘束その他の行動制限が一時的である場合。

2 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、利用者本人や家族に対して、身体拘束の内

容、目的、拘束の時間、期間等をできる限り詳細に「緊急やむを得ない身体拘束に関す

る説明書」を施設長または介護長が記載し、それを用い施設長または介護長が説明を行

い。同意を得てから実施することとする。その際は、利用者・家族の記入欄に説明を受

けた家族にサイン・捺印を依頼することとする。

 3 緊急やむを得ず身体拘束を実施した際は、常に経過を記録し、要件に該当しなくなった場合には直ちに身体拘束を解除して状態を観察することとする。

第10条 施設利用に当たっての留意事項

利用者が居宅サービスの提供を受ける際に注意すべき事項は次のとおりとする。

1 サービス利用時に、施設内で行われるサービスに関する説明を受け、十分に理解をし

た上でサービスを受けるものとする。

2 施設内の器具・設備の使用については、施設職員の指示に従うものとし、器具の破損

等には充分注意することとする。

3 施設内に、危険物等、他の利用者の迷惑となるようなものは持ち込まないこととする。

4  多額の現金や、貴重品は、お持ち込まないこととする。

5  利用中、病状の変化によっては、緊急搬送させてただく事があります。

6  他利用者への迷惑行為は禁止する。

7  利用者の営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止する。

第11条 苦情処理

提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を本体施設(介護老人保健施設 虹の森)に設置し、サテライト老健と一元的に苦情を受け付け必要な措置を講ずるものとする。

2 提供したサービスに関して、介護保険法23条の規定による市町村が行う文書その他

の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言をうけた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う

法第176条第1項第2号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合から同号の規程による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

第12条 非常災害対策

 消防法施行規則第3条に規程する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する。 

計画に基づき、また消防法8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

  • 防火管理者は事業所管理者を当て、火元責任者には事業所看護職員を当てる。
  • 始業時・終業時には火災危険防止のため、自主的に点検を行う。
  • 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。
  • 非常災害設備は常に有効に保持するように努める。
  • 火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたる。
  • 防火管理者は、従業者に対して防火教育、防火訓練を実施する。

① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)  年2回

② 利用者を含めた総合訓練           年1回

③ 非常災害用設備の使用法の徹底        随時

  • その他必要な災害防止策についても必要に応じて対処する体制をとる。

第13条 守秘義務及び個人情報の保護

当施設とその職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を厳守し、業務上知り得た利用者、利用者代理人、その家族等に関する個人情報を含む秘密を保護し、正当な理由なく第三者に漏らしません。

2 前項の事項は、施設職員である時期および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行う。

 第14条 虐待防止のための措置に関する事項

    事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 前項第一号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

第15条  職員の質の確保

施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

第16条  職員の勤務条件

   職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人こまくさ会の就業規則による。

第17条  職員の健康管理

   職員は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断を年1回受診する。

 第18条 衛生管理

   利用者の使用する施設、食品その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管

理を努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。

2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。

 3 栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行なわなければならない。

 4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。

   

第19条 その他運営に関する事項

地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、利用定員を超えて利用さ

せない。

2 運営規定の概要、協力病院、利用者負担額の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。

3 施設サービスに関する記録は、施設サービス完結の日から2年間保存するものとする。

  ただし、苦情、事故に関しての記録については、5年間保存します。

4 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人 こまくさ会の役員会において定めるものとする。

附則  この運営規程は、平成23年 4月16日より施行する。

     この運営規程は、平成23年 8月 1日より施行する。

     この運営規程は、平成29年 2月 1日より施行する。

     この運営規程は、令和 6年 4月  1日より施行する。