- 運営規程設置の主旨
 
医療法人こまくさ会が開設する介護老人保健施設 虹の森(以下「施設」という。)において実施する短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)に適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
- 目 的
 
当施設は、要介護状態(介護予防短期入所療養介護にあっては要支援状態)と認定された利用者(以下「利用者」という)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
- 運営の方針
 
施設の従業者は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、看護、医療的管理の下における介護その他の必要な医療、リハビリテーション並びに日常生活上の世話を行うとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が1日でも長く居宅における生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、
原則として利用者に対し身体拘束を行わない。
3 当施設では、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと
もに、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、そ
の他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿密な連携を図り、利用者が地域に
おいて統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
5 当施設では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
8 当施設は、介護保健施設サービスを提供するにあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
- 名称及び所在地
 
当施設の名称、所在地は次のとおりとする。
施設名 介護老人保健施設 虹の森
開設年月日 平成 9年 4月
所在地 茅野市ちの3094-6
電話番号 0266-73-2000 FAX 0266-73-2211
管理者 池田 輝明
介護保険指定番号 介護老人保健施設(2051480024号)
- 従業員の職種、員数、及び職務内容
- 管理者 1名以上 本体施設の医師が兼務する(管理者は、本体施設及びサテラ
 
 
イト型老健の従業者の管理、業務実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。)
(2)医師 1名以上 本体施設と兼務とする(医師は、本体施設及びサテライト型老
健の利用者の疾病又は負傷に対して、的確な診断の基、妥当適切に診療を行う。)
- 支援相談員 1名以上 本体施設と兼務とする(支援相談員は、本体施設及びサテライト型老健の利用者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。)
 
(4)看護師 人員基準以上(看護師は、利用者の病状及び心身の状態に応じ、「施設サ
ービス計画」又は「介護予防サービス計画」に基づき看護を行う。)
- 介護職員 人員基準以上(介護職員は、利用者の病状及び心身の状態に応じ「施設サービス計画」又は「介護予防サービス計画」に基づき介護を行う。)
 - 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 1名以上 本体施設と兼務とする(理学療法士、作業療法士又は、言語聴覚士は、本体施設及びサテライト型老健の利用者のリハビリテーション実施計画書を医師や看護師等と共同して作成するとともに利用者に必要なリハビリテーションを計画的に行う。)
 - 介護支援専門員 1名以上 本体施設と兼務とする(介護支援専門員は、本体施設及びサテライト型老健の利用者の解決すべき課題の把握に努め本人の希望、家族の希望を勘案した上で、施設医師、看護師等と連携し「施設サービス計画書」の作成、状況の把握及び評価、定期的なモニタリングを行い記録する。)
 - 栄養士または管理栄養士 1名以上 本体施設と兼務とする(栄養士は、本体施設及びサテライト型老健の利用者の身体状況、病状及び嗜好を定期的に把握、考慮し栄養管理及び計画的な食事の提供を行う。)
 - 薬剤師 0.3名以上(薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対して服薬指導を行う。)
 
第6条 利用定員
介護老人保健施設の短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の利用者定員数は、利用者が申込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。
第7条 サービス提供にあたっての方針
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の取扱方針は次に挙げるところによる
ものとする。
- 短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護は利用者の要介護状態又は要支援状態の軽減若しくは悪化防止に資するよう、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当適切に行う。
 - 短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、短期入所療養計画又は介護予防短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものにならないように配意して行う。
 
(3) 短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護従業者は、短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して、療養上必要な事項について理解しやすいように指導又は説明を行う。
- 短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護事業者は、短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護の提供に当たって利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他、利用者の行動を制限する行為は行わない。
 - 短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提供する短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図るように努める。
 - サービスの提供にあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成された施設サービス計画に基づいて、看護、医療的管理の下における介護その他必要な医療・リハビリテーション並びに日常生活上の世話を行う。なお、施設サービス計画については、入所者及びその家族に対して説明を行い同意を得るものとする。
 
第8条 利用料その他の費用の額
(利用者負担の額を以下のとおりとする)
短期入所療養介護又は、介護予防短期入所療養介護利用料として、居住費(滞在費)、
食費、日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、私物の洗濯代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、「重要事項説明書」に掲載の料金により支払いを受ける。また「食費」及び「居住費」において、厚生労働省が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、「重要事項説明書」に基づき利用者に説明、同意の上、その支払いを受ける。
第9条 サービスの内容
施設サービスの内容は、次の通りとする。
介護老人保健施設の看護・介護職員の配置は、入所者3名:介護職員及び看護職員1名とする。
2 看護及び医療的管理の下における介護は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資す
るよう、利用者の病状及び心身の状況に応じ適切な技術をもって行う。
3 利用にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項
について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
4 利用に対しては、1週間に2回以上、適切な方法により、入浴又は清拭を行う。
5 利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により、排泄の自立について必要な援
助を行い、おむつを使用せざるを得ない入所者については、おむつを適切に取り替える
ものとする。
6 食事の提供は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜好を考慮したものとし、適
切な時間において、入所者の自立支援に配慮して、できるだけ離床して食堂で行うもの
とする。
7 入所者に対しては、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行うものとする。
8 短期入所療養生活介護の送迎実施地域は茅野市・諏訪市・諏訪郡原村とする。
第10条 身体拘束
当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。緊急やむを得ず身体拘束を
行う際は次の三つの要件をすべて満たす状態であることとする。
(1)利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく
高い場合。
(2)身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がない場合。
(3)身体拘束その他の行動制限が一時的である場合。
2 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、利用者本人や家族に対して、身体拘束の内
容、目的、拘束の時間、期間等をできる限り詳細に「緊急やむを得ない身体拘束に関す
る説明書」を施設長または介護長が記載し、それを用い施設長または介護長が説明を行
い。同意を得てから実施することとする。その際は、利用者・家族の記入欄に説明を受
けた家族にサイン・捺印を依頼することとする。
3 緊急やむを得ず身体拘束を実施した際は、常に経過を記録し、要件に該当しなくなった場合には直ちに身体拘束を解除して状態を観察することとする。
4 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。
- 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
 - 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
 - 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
 
第11条 虐待の防止等
当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生-またはその再発を防止するため、以下に掲げ
る事項を実施する。
- 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
 - 虐待防止のための指針を整備する。
 - 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
 - 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
 
第13条 施設利用に当たっての留意事項
利用者が施設サービスの提供を受ける際に注意すべき事項は次のとおりとする。
1 サービス利用時に、施設内で行われるサービスに関する説明を受け、十分に理解をした上でサービスを受けるものとする。
2 面会時間は、8時~17時とする。
3 施設内の器具・設備の使用については、施設職員の指示に従うものとし、器具の破損
等には充分注意することとする。
4 施設内に、危険物等、他の利用者の迷惑となるようなものは持ち込まないこととする。
5 多額の現金や、貴重品は、お持ち込まないこととする。
6 外出・外泊の際はあらかじめ職員に申し出ていただくこととします。外泊中などで病状が急変した場合は、必ず施設へご連絡をいただくこととする。
7 入所中、病状の変化によっては、入院していただく事があります。入院された場合は退所あつかいとなることとする。
8 利用者への迷惑行為は禁止する。
9 利用者の営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動は禁止する。
第13条 苦情処理
提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために苦情を受け付けるための窓口を本体施設(介護老人保健施設 虹の森)に設置し、サテライト老健と一元的に苦情を受け付け必要な措置を講ずるものとする。
2 提供したサービスに関して、介護保険法23条の規定による市町村が行う文書その他の
物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、
利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は
助言をうけた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う
法第176条第1項第2号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合から同号の規程による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
第14条 非常災害対策
消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する。
計画に基づき、また消防法8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
- 防火管理者は事業所管理者を当て、火元責任者には事業所看護職員を当てる。
 - 始業時・終業時には火災危険防止のため、自主的に点検を行う。
 - 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。
 - 非常災害設備は常に有効に保持するように努める。
 - 火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行にあたる。
 - 防火管理者は、従業者に対して防火教育、防火訓練を実施する。
 
① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難) 年2回
② 利用者を含めた総合訓練 年1回
③ 非常災害用設備の使用法の徹底 随時
その他必要な災害防止策についても必要に応じて対処する体制をとる。
- 当施設は、(6)に規定する訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
 
第15条 業務継続計画の策定等
当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「事業継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
第16条 事故発生の防止及び発生時の対応
当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療をサービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関または他の専門的機関での診察を依頼する。
3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
第17条 守秘義務及び個人情報の保護
当施設とその職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を厳守し、業務上知り得た利用者、利用者代理人、その家族等に関する個人情報を含む秘密を保護し、正当な理由なく第三者に漏らしません。
2 前項の事項は、施設職員である時期および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行う。
第18条 職員の質の確保
施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、すべての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護
保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する
者を除く。)に対し、認知症介護に関わる基礎的な研修を受講させるために必要な措置を
講じるものとする。
第19条 職員の勤務条件
職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人こまくさ会の就業規則による。
第20条 職員の健康管理
職員は、労働安全衛生法に基づく定期健康診断を年1回受診する。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年2回の健康診断を受診する。
第21条 衛生管理
入所者の使用する施設、食品その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管
理を努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正
に行う。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
- 当施設における感染症または食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
 - 当施設における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
 - 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延防止のための訓練を定期的に実施する。
 - 「厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
 
3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
第22条 その他運営に関する事項
地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規定の概要、協力病院、利用者負担額の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 施設サービスに関する記録は、施設サービス完結の日から2年間保存するものとする。
ただし、苦情、事故に関しての記録については、5年間保存します。
4 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動があって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを予防するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする
5 この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人 こまくさ会の役員会において定めるものとする。
附則 この運営規程は、平成23年 4月16日より施行する。
この運営規程は、平成29年 2月 1日より施行する。
この運営規程は、令和 6年 4月 1日より施行する。